ゆうなんとかさんの雑記帳的な。

Twitterで踊ったり音ゲーしたりしてるあの名前がよくわからない人が書いてるらしいよ。

今年の医療費が結構な額ので医療費控除のルールを調べていた

個人的に長かった今年もあと70日くらい。前回の記事のとおり大変でしたが、同じくしてとある理由でかかりつけが増えて医療費もかさんでしまいました。

額にして11万円ほど。11月と12月にはそれぞれ1万円ずつくらい飛んでいきそうなので、トータルすると13万円くらいになります。1年の1/3無職してた身としてはつらい。
さほど多くない額だとしても、もらえるものはもらっておきたいということで、医療費控除について調べてみました。

対象期間と控除対象について

控除の対象になる期間は、その年の1月から12月までに自己または自己と生計を一にする者*1に対して支払った医療費です。健康保険で負担してない分や、生命保険、一時金などでお金が戻ってきたり補填されたりした場合はそれらの額を引いたものが対象になります。
額は10万円または年間所得の5%のうち少ないほうのどちらかを超えた分が対象になります。
ただし、医療費だからといってすべてが対象になるわけでもないですが、純粋な医療費以外であっても対象になるものがあります。

対象になるもの

  • 保険診療 診療報酬が決まっている治療です。当たり前ですね。
  • 自由診療(一部を除く) それがないと生活に支障が出るようなものであれば認められます。とりあえず申告しましょう。
  • 往復の交通費 公共交通機関はもちろんのこと、タクシー代も対象です。ただし自家用車のガソリン代は対象外です。
  • 市販の医薬品 痛み止めとかかぜ薬とか。レシートや領収書を取っておきましょう。
  • 必要な医療器具の購入費 松葉杖や補聴器など。医師が「必要だ」というのがポイントです。

対象にならないもの

  • 文書料 診断書や紹介状など。紹介状は場合によっては認められるかもしれません*2
  • 健康診断 ただし検査の結果異常が見つかった場合は控除の対象になります。
  • 美容目的の治療 脱毛とか整形手術とか。ただし生活に支障が出る場合や制度上必要とされる場合などは控除の対象になります。
  • 予防的な治療 虫歯や歯周病の予防のために歯石を取る治療など。
  • 希望しての差額ベッド代など

このほかにもなるかならないか微妙なものはいくつもあるかと思いますが、迷ったら税務署や税理士さんに相談してみましょう。

戻ってくる額

実際のところは「控除」なので支払わなくてよくなった分が戻ってきます。
住民税の場合は一律対象額の10%、所得税は収入に応じて控除額の割合が変わってきます。

課税所得 還付金率
195万円以下 5%
~330万円以下 10%
~695万円以下 20%
~900万円以下 23%
~1800万円以下 33%
1800万円超 40%

収入が少なすぎる場合はそもそも支払わなくていい額が少ないかないので戻ってはきません。世帯での医療費がまとめて対象になるので、なるべく所得の多い人が申請したほうが、控除額が大きくなります。

*1:親族や配偶者、同居人など

*2:私の場合、問診と検査を受けた上で診断書をもらったときに金額がまとめられたのでそれを対象に入れるかどうかは相談になりそう